1954-05-17 第19回国会 参議院 外務委員会 第33号
○政府委員(後藤博君) 普通平衡交付金の算定のほうの基準財政収入の減少といものは、はつきりこれは私ども計算したことがないのでありますが、特別交付金で大体合せて私どもが見ておりますのは、都道府県、五大市、市町村が合せて三億ぐらいだと私、記憶しております。
○政府委員(後藤博君) 普通平衡交付金の算定のほうの基準財政収入の減少といものは、はつきりこれは私ども計算したことがないのでありますが、特別交付金で大体合せて私どもが見ておりますのは、都道府県、五大市、市町村が合せて三億ぐらいだと私、記憶しております。
それから第十条は各地方団体に対して交付いたします普通交付税の額の算定でございますが、この算定方法としては現在の地方財政平衡交付金の中の普通平衡交付金の算定方法を踏襲いたしておりますが、ただその基準財政需要額と基準財政収入額との差額が、普通交付税の総額に不足いたします場合に、百分の二の額を限度といたしまして、特別交付税の額を普通交付税にまわし、それでもなお足りないという場合におきましては、基準財政需要額
この関係は、実は普通平衡交付金の配分におきましては、さような特殊な事情でございますから、見ることができませんので、特別平衡交付金の配分の際に、さようなことで特別の財政需要があるということを見て、特別平衡交付金の算定をいたしておるのであります。
それからこれは当然性質から行けば、普通平衡交付金の分と特別平衡交付金の分とあるわけでありますけれども、普通平衡交付金の分はもうすでに配分済みでありますし、この五億六千万円を全額特別平衡交付金の形で交付をしたい、こういうように考えておるわけであります。
それはどういうことかと申しますと、今の平衡交付金の配分のいろいろな方法によりまして配分いたしておりますときに、実は総体の額において配分できる普通平衡交付金の額と、それからこの積上げて計算をして来た必要な額との間に、いつも若干ずつずれがある、丁度その額が約ます。
前の五十億の関係につきましては、とにかくその五十億を地方に配分をいたすわけでありますが、その配分の際に実際の交付基準額、すなわち交付することを要する額と普通平衡交付金の額との差が五十億程度ありますので、それによつて按分をいたしましてもその五十億というものはそのまま地方に行くわけであります。
そういうものに基きまして、普通平衡交付金を交付するわけでございまして、現実に各地方団体の財政を、一々国が調査してやるということは、とうてい不可能であります。そういうふうな一般的な基準に基いて交付する。一般的な基準に立つて給与の改善をするならば、それに必要な財源を補償する、こういう方式でやつておるのでございますから、すべて一々調査した上でやるという建前ではないのでございます。
○鈴木政府委員 先ほど申し上げましたように、地方財政平衡交付金法は、たしか法の改正案は明日は提案できると思うのでございますが、計算が非常に時間がかかりますので遅れておつて恐縮でございますが、その地方財政平衡交付金法の改正法案が通過いたしますれば、年内に普通平衡交付金の増額分を交付いたしまして、大体これは先ほど申し上げました七十六億のうち六億が、要するに総額の百分の八が特別平衡交付金に法律上なる予定になりますので
それから冷害特例法ということでありますが、冷害の分も租税の減免に伴う分は、特例法に入るわけでありまして、ただ冷害のために直接出て来る公共事業費及び失業対策事業費による負担でありますけれども、これは今までの行き方で行きましても、大体次年度以降において、元利大体九五%程度は翌年度以降の普通平衡交付金でもつて、めんどうを見るということになつておりますので、特例法がかりに適用されませんでも、ほとんど地元によけいな
普通平衡交付金はそのように措置いたしておりますが、特別平衡交付金は、事柄の性質上、法律によつて、どういう場合にどういう基準によつてわけるということになつておりますので、まだ年度の途中におきましてそれを配分してしまうと、当然今年分の百億から配分さるべき事態が起つた場合に、そこに持つて行けないという事態が起きますので、今の段階ではなかなかできにくい状態にありますので御了承願いたいのでありますが、ただしかし
今年度の平衡交付金につきましては、普通平衡交付金の決定がこの八月の末を以て行われた段階でございまして、今後生じて参りますいろいろな特殊事情等も参酌いたしまして、法律の規定によりますれば、来年の二月までにこれをきめるということになつておるのでございます。
平衡交付金としては、当初の千二百五十億円と今度の五十億円というものは、何らその間に区別がないので、千三百億円の九二%ということで普通平衡交付金の配分が行われるわけであります。ただその基礎といたしまして、各団体で算出される基準財政需要額というものは、これは従前の財政計画を目安にするものよりは、今度のほうが若干基準財政需要額の総額は殖えて参ると思うのであります。
ただ平衡交付金の算定に用いておりますところの基準財政需要額、それと基準財政収入額との差額即ち交付基準額を元にいたしまして配分をいたすわけでございますが、これは単位費用を定めましても、具体的に計算をいたします際には、各地方団体から出て参りますところの各行政項目の測定単位の数値でございますね、数値が必ずしも当初において的確に把握いたされません関係から、具体的に計算いたしてみますと、交付すべき普通平衡交付金
それで残る半分のほうは、各地方団体が自己の一般の財源によつて、これを賄つて行くわけでございますが、その一般財源というものは、一般財源を賦与されますところの経費というものは各地方団体の税収と、それから普通平衡交付金という二つがあるわけであります。
〇%分というものは、そういう国がというよりは、交付金法によつて縛られたと言いますか、枠をはめられた財政需要額ですね、その需要額の外にある財源、つまり法律自身が当然考えておるところの、例えば義務教育の問題にいたしますと、義務教育のために給与はどのくらい払うとか、或いは施設のためにどのくらい払うとかいうようなものを、一応交付金制度で基準の需要額として考えておるのですが、それに必要な財源というのは、普通平衡交付金
ただ単位費用を標準予算から算出いたしまして、これに数値をかけて基準財政需要額を出します際に、その需要額と収入額の差額が、平衡交付金として配分すべき普通平衡交付金の額と、必ずしも一致いたさないのであります。それは実際の技術上の問題として、どうしてもその間のずれというものは、やむを得ないものなのであります。
ただこの単位費用によりまして、各行政項目ごとの数値に補正係数を加えまして、そうして基準財政需要額を算定をし、それからまた法令の定めるところに従つて基準財政収入額を算定して、その差引をしていわゆる交付基準額を出すわけでございますが、この交付基準額と実際に配分をいたします普通平衡交付金の額とは、必ずしも一致をいたさないのでございます。
○武岡政府委員 普通平衡交付金につきましては、法律の規定で八月三十一日までにきめなければならぬということになつておるのでございまして、ただいま八月三十一日までに、その数字が出るような目標で作業を進めております。
なお、この場合、普通平衡交付金を受けない地方公共団体については、本法案で定める国庫の負担割合及び補助を減ずることができるようにいたしたのであります。更に、法案の別表に掲げている費用以外の費用についても、国が負担し又は補助する割合及び対象についても、政令で特例を設けて、離島の開発振興を図ることにたつておるのであります。
勿論普通平衡交付金のほうにおいても、一般的に要るものは見ておりますけれども、特別平衡交付金の中で、特に合併に関しまする各種の協議会とか、その機会に職員が辞めるとか、退職手当を出さなければならないというような経費についての特別需要を見ておるわけであります。
それからして災害復旧に伴います起債の枠の拡大は、現在すでにその元利償還は翌年度以降において利子は全額、元金はその年度内において必要とする分の九五%だけは、これは翌年の普通平衡交付金を算定します場合に面倒を見る、こういうことになつております。
その内容といたしましては、当該都道府県の基準財政収入額が当該都道府県の基準財政需要額を上廻つておりますか、又はその当該府県の普通税収入が、その都道府県が交付を受けます普通平衡交付金でございます、普通平衡交付金よりも基準財政収入のほうが超過して行く、こういう府県を対象にして最高限を定める、こういう考え方で政令はできたわけでございます。
ただ御指摘のように一般会計から国民健康保険の特別会計に繰入れた場合におきましては、確かに特別会計にしりが来るのでありますけれども、しかしそれはやはりその団体のきわめて特殊な事情に基くものであつて、それを一般の普通平衡交付金の基準財政需要の中に、当然に各地方団体においてある限度のものがあるとして計算するということは、どうも適当でないと思うのでありまして、もしそういうようなことを財政需要に見込むといたしますならば
その起債をした後の元利償還をどうするかという問題は、これは普通平衡交付金の算定をいたします際に、おおむね九五%程度は財政需要に見込むことにいたしております。それから単独災害の復旧事業に対する部分は、この起債の元利償還金は特別平衡交付金の算定の際に、これは一部分三五%程度見込むことになつておる。